相続対策(小規模宅地等の特例)

遺言書の種類については、本人が全文を書いた自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言とがあります。

遺言公正証書と書かれた公正書遺言は、原本が公証役場に保管されています。
改ざんなどの恐れがなく、公証役場で原本を確認することができます。
但し、遺留分などには注意を払う必要があります。



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