小規模宅地等の特例について
相続財産の宅地(建物の敷地)に関しては、その評価額を80%減額できる方法があります。
それは相続税の「小規模宅地等の特例」というものです。
これを活用することにより、仮に住宅用の土地の評価額が5000万円だったとすると、1000万円として評価をすることが可能になります。
相続対策(小規模宅地等の特例)
相続財産の宅地(建物の敷地)に関しては、その評価額を80%減額できる方法があります。
それは相続税の「小規模宅地等の特例」というものです。
これを活用することにより、仮に住宅用の土地の評価額が5000万円だったとすると、1000万円として評価をすることが可能になります。
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